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倫ライフサポートでは
【介護職員処遇改善加算Ⅰ】【特定事業所加算Ⅱ】を取得しています。

 

(緊急時等における対応方法)

第9条 訪問介護員等は、訪問介護のサービスを提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医へ連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。

{主治医:氏名、所属医療機関名等・所在地・電話番号(勤務先及び携帯)
家族等連絡先:氏名及び続柄、住所、電話番号(自宅、勤務先及び携帯)}
(契約時の別添参照)

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、再発の確実な防止策を講じるとともに、市町村へ報告する。

 

(業務継続計画の策定等)

第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年に一回以上実施するものとする。

3 事業所は、年に一回以上業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第12条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所は、感染症の予防とまん延を防止のため、以下の措置を講じる。

(1) 感染対策委員会を半年に一回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)感染対策の指針を整備する。

(3)従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(苦情処理)

第13条 事業所は、指定訪問介護の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

令和7年度現在

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